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業務改善助成金は、最低賃金の引上げに対応するため、中小企業・小規模事業者が行う設備投資を支援する制度です。生産性向上を目的とした設備投資が対象で、要件を満たす場合には、インクジェットプリンターや3Dモデリングマシンなど、ローランド ディー.ジー.製品の導入にも活用できます。
令和8年度は予算規模が前年度の15億円から21億円へと拡充された一方で、賃上げコースの再編や申請期間の変更など、制度内容の見直しも行われました。この記事では、業務改善助成金の制度概要に加えて、令和8年度の主な変更点をわかりやすく解説します。
目次 [閉じる]
▼ はじめに(ローランド ディー.ジー.対象製品)
▼ 業務改善助成金とは?
- ・制度概要
- ・事業場内最低賃金とは?
▼ 助成対象事業者および申請の単位
▼ 助成率
▼ 助成上限額
- ・特例事業者とは?
- ・助成金額の計算方法
▼ 助成対象経費
▼ 令和8年度の内容変更について
▼ まとめ
- ・ローランド ディー.ジー.製品の導⼊を検討されている方へ
はじめに(ローランド ディー.ジー.対象製品)
冒頭でお伝えしたとおり、本助成金には型番や製品の指定はなく、申請要件を満たせば、UVプリンター・DTFプリンター・溶剤インクジェットプリンターなど、幅広く助成対象となる可能性があります。ここでは、業務改善助成金を活用して導入された実績のあるローランド ディー.ジー.製品の一例をご紹介します。
上記以外の製品も要件を満たせば対象となる可能性があります。ご質問やご相談事項がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
業務改善助成金とは?
出典:業務改善助成金のご案内
掲載ページ:厚生労働省>業務改善助成金
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げたうえで、生産性向上につながる設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。
助成対象となる取り組みには、機械設備の投資に加えて、経営コンサルティングの導入や人材育成・教育訓練も含みます。
制度概要
- 対象者:中小企業・小規模事業者(事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満の事業場が対象)
- 対象経費:生産性向上につながる設備投資やシステム導入、業務改善のためのコンサルティング費用など
- 助成内容:事業場内最低賃金を50円以上、70円以上、90円以上引き上げることを条件に、設備投資費用の一部を助成
-
助成率:
- [事業場内最低賃金1,050円未満]4/5
- [事業場内最低賃金1,050円以上]3/4
- 助成上限額:最大600万円
-
申請期間:
- 2026年9月1日から受付開始
- 地域別最低賃金発効日前日または2026年11月30日のいずれか早い日まで
事業場内最低賃金とは?
事業場内最低賃金とは、その会社や事業所で働く従業員の中で最も低い時給のことです。ただし、業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者を対象として賃金を引き上げる必要があります。
事業場内最低賃金の考え方や計算方法は、地域別最低賃金(国が例年10月以降に改定する都道府県単位の最低賃金)と同様で、最低賃金法第4条および最低賃金法施行規則第1条または第2条の規定に基づいて算定します。
業務改善助成金では、この事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることが助成の条件となります。
助成対象事業者および申請の単位
出典:「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の一環としての最低賃金の引上げに関する支援の拡充(報道発表資料)
掲載ページ:厚生労働省>業務改善助成金
助成対象となる事業者は、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業〈みなし大企業〉を除く)
- 事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること
- 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
これらの要件を満たす場合に、工場・事務所など事業場ごとに申請を行います。
なお、本助成金では、2025年10月以降に順次適用されている最低賃金の改定に対応するため、2025年9月5日に助成対象事業場の範囲を拡充しました。
具体的には、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金を下回る事業場であっても、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金を引き上げる場合には、助成対象となります。
ただし、本助成金は、労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げることを目的とした支援制度です。そのため、労働者(従業員)がいない事業者は助成の対象となりません。
POINT「事業場内最低賃金」と「地域別最低賃金」とは?
地域別最低賃金が「法律で定められた最低ライン」だとすると、事業場内最低賃金は「その会社で最も低い時給」です。
業務改善助成金は、この事業場内最低賃金を引き上げながら生産性向上のための設備投資を行う企業を支援する制度です。
助成率
助成率は、申請を行う事業場の引上げ前の事業場内最低賃金によって変わります。
|
申請を行う事業場の引上げ前の 事業場内最低賃金 |
助成率 |
|---|---|
| 1,050円未満 | 4/5 |
| 1,050円以上 | 3/4 |
助成上限額
出典:業務改善助成金のご案内
掲載ページ:厚生労働省>業務改善助成金
助成上限額は、上表のとおりです。事業場内最低賃金の引上げ額および引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わり、最大で「600万円」の助成額となっています。
申請事業場の規模が30人未満であれば、表の右端に記載された助成上限額を適用できます。 また、特例事業者に該当する場合は、引上げ対象となる労働者数が10人以上であれば、「労働者数10人以上」の区分を選択できます。
特例事業者とは?
特例事業者とは、特に賃上げや物価高騰の影響を受けている事業者向けに、助成上限額や助成対象経費が拡大される優遇措置です。業務改善助成金では、以下の①②のいずれかに該当する事業者を「特例事業者」として、助成上限額を引き上げます。
さらに、②に該当する場合は、助成対象経費の拡充対象となります。
| 要件 | 拡充内容 | |
|---|---|---|
| ①賃金要件 | 事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者 |
助成上限額を引き上げ (労働者数「10人以上」の区分を適用) |
| ②物価高騰等要件 | 申請前直近6か月の平均利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が、前年同期比で3ポイント以上低下している事業者 | 助成上限額の引上げに加えて、助成対象経費を拡充 |
②の物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費とならない、次の経費も助成対象となります。
- パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
特に原材料費やエネルギーコストの上昇により利益率が低下している企業は、「物価高騰等要件」に該当する可能性があります。該当すると助成対象経費が拡大されるため、設備投資を検討している企業は確認しておきたいポイントです。
助成金額の計算方法
助成金額は、「生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額」と「助成上限額」とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
出典:業務改善助成金のご案内
掲載ページ:厚生労働省>業務改善助成金
賃金引き上げにあたっての注意点
- 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。
- 引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。
- 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないためご注意ください。
- 引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象となります。
出典:業務改善助成金のご案内
掲載ページ:厚生労働省>業務改善助成金
助成対象経費
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
公式チラシでは、具体的に次の例が挙げられています。
| 経費区分 | 対象経費の例 |
|---|---|
| 機器・設備の導入 |
|
| 経営コンサルティング |
|
| その他 |
|
上記表内の他にも業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。
令和8年度の内容変更について
業務改善助成金は、令和7年度から令和8年度にかけていくつかの重要な見直しが行われました。申請を検討されている事業者様は、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。
①申請期間と賃金引上げ期間の見直し
令和7年度は年度当初から申請が可能でしたが、令和8年度は申請受付が2026年9月1日からのスタートとなりました。締切は、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日前日、または2026年11月30日のいずれか早い日までとなります。スケジュールに余裕をもって準備を進めることが大切です。
出典:業務改善助成金の一部変更のお知らせ
掲載ページ:厚生労働省>業務改善助成金
注意点
2025年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要としていましたが、賃金引上げ後の申請は出来なくなりましたのでご注意ください。
②賃上げコースが3区分に再編
令和7年度は「30円・45円・60円・90円」の4コースでしたが、令和8年度は「50円・70円・90円」の3コースに再編されました。最低でも50円以上の引上げが必要となり、全体としてより大きな賃上げを促す内容になっています。
出典:業務改善助成金の一部変更のお知らせ
掲載ページ:厚生労働省>業務改善助成金
③助成率の基準額が引き上げ
助成率が切り替わる基準額が、令和7年度の1,000円から1,050円に引き上げられました。事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5、1,050円以上の場合は3/4が助成率となります。
出典:業務改善助成金の一部変更のお知らせ
掲載ページ:厚生労働省>業務改善助成金
④対象労働者の明確化
賃金引上げの対象となる労働者が、「雇入れ後6か月以上経過した雇用保険被保険者」と明確化されました。週の所定労働時間が20時間未満などで雇用保険に加入していない場合は対象に含まれませんので、ご注意ください。
まとめ
この記事では、業務改善助成金の制度概要に加えて、令和8年度に予定している制度変更について解説しました。
ローランド ディー.ジー.製品の導⼊を検討されている方へ
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